本
陳情につきましては、
陳情の
審議において、
①陳情書に記載の
陳情項目及び
陳情理由について、その
内容・
文言を
事務局等に
朗読させること、
②陳情者の
意見陳述(
趣旨説明)は
陳情項目及び
陳情理由の
事務局等の
朗読後に行うこと、
③陳情者に対する
質疑を行っていくこと、
④前述の①から③の手順を経て
陳情に関する
市側の
考え方の
説明等に移行すること、以上4点について求めるものでございます。
初めに、現在の
状況を申し上げますと、各
常任委員会等における
陳情項目及び
陳情理由の
朗読につきましては、各
陳情を受理した後、議員の皆様に写しを配付し、各
常任委員会等の
審査においては
陳情の
項目のみを
朗読し、速やかに
審査に入ることとされております。また、
陳情者の
意見陳述につきましては、
陳情提出者の
意見を聴く機会を設けるために、平成25年6月の
定例会から実施されております。
意見陳述がある場合においては、その
意見陳述の中で
陳情の
内容や
陳情に至る
理由、
趣旨等の
説明があるため、
事務局による
陳情項目等の読み上げは行っていないものでございます。
以上で
陳情2第14号の
説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○
吉田淳基 委員長 説明が終わりました。
これから
質疑を行います。
質疑はありませんか。
◆
柳田秀憲 委員 まず、
意見陳述のこれまでの
状況を伺いたいと思うんですけれども、平成25年6月からということで、8年ぐらいということになるのかな。その間、大体というか、何回
意見陳述があったかと。
意見陳述なさらないケースも多いですよね。それに対して
意見陳述なさる方もいらっしゃるわけで、どれぐらいの
件数があったかというのが1つ。
あと、その中で、先ほど今回の
陳情者の方は5分じゃ短いんじゃないかという、
意見陳述をなさった上での御感想といいますかね。実感だと思うんですけれども、そういった御
意見、今までどういう形だったかというのを、ちょっと伺いたいと思います。
◎浅上
議事課課長補佐 陳情で
意見陳述が行われた
件数でございますが、まず、制度が始まった当初につきましては、かなりの
件数、ほとんどのものについて
意見陳述がなされたというところがございまして、その後の、直近で申し上げさせていただきますと、平成29年度につきましては
審査件数のほうは26件中、
意見陳述が行われたものは12件、また、平成30年度につきましては
審査件数26件中12件、
令和元年度が
審査件数25件中16件、そして、
令和2年度につきましては、
令和2年12
月定例会までのところで22件中9件、こちらについては、
コロナ禍の関係で、特に、6
月定例会におきましては、
皆さん意見陳述のほうを見合せをかなりされたというところで、
令和2年、今年度は
件数が少ないと。そのような
状況に、まずなってございます。
次に、
意見陳述の御希望されている方から、5分という時間のほうがいかがかという質問の部分についてでございますけれども、こちらについては、御
説明のほうを、まず
陳情を受理した際に、
意見陳述の制度を御
説明を、まずさせていただきます。その際に、若干もう少しお話ししたいなとか、そんな感触のお話をされる方はいらっしゃいますけれども、特に具体的に、もう少し長い時間を求めるとか、そういったお話のほうは、これまでのところでは具体的にないというところでございます。
そしてまた、実際に
意見陳述される際の
状況の時間といたしましては、5分間の時間の中で
皆さんされていらっしゃいまして、今
定例会におきましても、大体一、二分ぐらいお時間を残すような形で、簡潔にまとめて
陳述されています。また、オーバーして
陳述される方は、まれにはいるというところでございますが、例としては少ない、そのような
状況でございます。
◆
柳田秀憲 委員 今、御
説明いただいた
件数ですね。平成29年度からだから、4年で、大体
意見陳述した方は50件ぐらいという。49かな、これ。ぐらいな感じだと思うんですけれども、それで、それだけいらして、もっと時間が欲しいということは特別ないということですか。もう1回ちょっと。
◎田口
議事課長 先ほど直近3年の数字でお答えをさせていただいておりますが、現状では約半数の方が
意見陳述をされるという。
コロナの要因を除けば約半数の方が
意見陳述をされるという
状況があるということでございます。
5分という時間が、実際には5分という制度で、そういう機会を設けているということでの御
説明をする中では、
皆さんその中でまとめていただくということで、具体的にそれを延長するようにということをおっしゃられた方が、ゼロではございませんけれども、この
陳述の場でオーバーするかもしれませんがというふうに宣言をされて、実際オーバーした方はいらっしゃいましたが、
通常皆さん、5分でということでの制度の御
説明をされて、その中で簡潔にまとめて御提案をしていただいているという現状でございます。
◆
柳田秀憲 委員 意見陳述、大体半分ぐらいの方がなさっているということであります。ということは、では、半分の方はなされないわけですね。その場合には
議会事務局のほうで
冒頭で
説明をすると思うんですけれども、そのことについて確認させてください。
◎浅上
議事課課長補佐 陳情書の本文の
意見陳述がない場合の読み上げに関する過去の経緯というところで、まず、平成15年6月の
議会運営委員会のところで、それまでは全文の読み上げをしていたというところがございましたが、それにおいて、
陳情の全文の読み上げは行わない形で、件名等の読み上げのみという議論が、その
議会運営委員会でされました。その
理由といたしましては、議員に
陳情書を事前に配付し、目を通して臨んでいることから、
議会運営を迅速に効率的に行うという視点から、全文の読み上げは省略することということでございまして、現在のように件名や提出者、
陳情項目などの読み上げをするということになったという経過がございます。
そして、その後、
意見陳述の制度が始まった際にですけれども、こちらは、平成25年6
月定例会から実施されましたが、その際に、具体的に
議会運営委員会の中で、
意見陳述がある場合の読み上げをどうするかという議論されている経過というところは、確認できないところではございますが、
意見陳述においては
自己紹介の後に
趣旨説明がされるというところから、読み上げは省略されているものと、そのように認識しております。
◆
柳田秀憲 委員 先ほど、今回、本件の
陳情者の方は
市民が……、何だろう。この
陳情文によると、蚊帳の外に置かれているというような
趣旨のことも、要するに、もう一つ分からないということですね。ですので、ちゃんと
議会事務局のほうから、こういう
陳情ですよということが分かるように
説明をしてから
審査に臨むべきであろうといった
趣旨だったかと思うんですけれども、そういった御
意見、
市民の方とか、何か伺っているものがあれば、お聞かせいただきたいと思います。そういう
陳情審査の在り方について、こうしたほうがいいんじゃないかとか、分かりにくいよとか、そういった
意見は
議会事務局のほうで聞いていますか。お願いします。
◎浅上
議事課課長補佐 特に
陳情の
審査などについて分かりにくいと、そんなような御
意見等は、特にいただいているところはございません。
◆
柳田秀憲 委員 では、最後にしますが、ここの
陳情項目の①ですね。
事務局に
朗読させることということになっております。これなんですけれども、どう言うんでしょうかね。私の感覚だと、例えばすごく長い
陳情文であったりであれば、やっぱり要約するべきだろうと思うんですけれども、その場合、こちらといいますか、
議会事務局というか、
議会側の判断でやるしかないですよね。でも、要約って結構難しいと思うんですよ。ちゃんと的確に
陳情者の方の書いたものというかな。考えとか思いを要約するというのは結構大変だろうなというふうに思うんですよね。ですので、できれば、やっぱり
理由とか
項目というのは、私は自ら言っていただいたほうがいいんじゃないかと思うんですね。結構、ちょっとそれは違うんだよねとかとなってもあれだし――と私は思うんですけれども、その要約をするということについてお考えをお願いします。
◎浅上
議事課課長補佐 先ほど申し上げた、平成15年6月の
議会運営委員会の協議の基となった部分といたしまして、1枚の用紙にかなり小さい字でびっしりと書かれているものが三、四ページにわたるような形で書かれているもの、そのようなものが続いて提出されていることから、その議論として、
項目だけの読み上げという形にまずなったところでございます。そのような特に長いものについては、かなり多岐にわたっていろいろ書かれているので、まず、要約として、どの部分のところを抜粋するかという部分について、では、その抜粋が
陳情者の方の
趣旨に沿ったものになるかどうかというところが、かなり難しい部分があろうかなというところがございます。
さらに、かなり多岐にわたるものが、
項目としてかなりたくさん、以前は10
項目とか十数
項目とか、いろんなものがなっているものもございました。それについて、
陳情の
項目の読み上げと、その際に、
意見陳述がなかったので行いましたが、それについての全文読み上げをすると。それを、
項目は全然、いろんなものが、あるものを要約してということが難しいことから、そういったものについては、例えば要約したといっても全部読むのか、それとも一部だけ、それを読み上げることによって、その
趣旨に達することができるか。たくさんあるものの軽重という部分については、やはり
陳情者の方の
趣旨でないと、ちょっとなかなか難しいかなと、そのように認識しております。
◆
柳田秀憲 委員 ごめんなさい。最後と言ったんだけれども、もう一個ありました。
この
意見陳述の制度ですね。よその
議会はどういった運営をなされているかということと、あと、ついでにというか、
陳情審査の在り方ですね。どういうふうに、こちらについては県内の
状況でいいです。
意見陳述とか、あるいは、
市民の方が
議会に来られて御自分のお考えを述べるというような制度は、前に犬山市か。愛知県の。視察に行ったとき、そういったのを見たことがあるんですけれども、そういうのも含めて、
市民の方が、この
陳情の
意見陳述であったり、あるいは、そういう提案制度みたいなもので、直接
議会に来ておっしゃるといったようなところの運用は、どういうふうになっているかということですね。把握している範囲で。
もう1点は、県内他市の
状況で、
陳情審査ってどういうふうにしていますかということであります。
この2点、お願いします。
◎田口
議事課長 県内の
状況ということでございますが、
議会報告会ですとか、そういったものについては、種類が異なるので全部把握ができておりませんが、
陳情の
意見陳述を実施しているというところにつきましては、県内18市の中で15市が
意見陳述の機会を設けているというところと、1市、
陳情は
審査をしないという市もございますので、そういった
状況となっております。藤沢市と同様に
意見陳述を設けているのが15市、それから、行っていない市が3市で、そのうち、3市のうちの1市が、
陳情の配付のみで
審査を行っていない市が1市あるというところでございます。
◆
柳田秀憲 委員 ごめんなさい。ちょっと質問が悪かったかもしれないですけれども、
意見陳述を行っている市は、例えば何分でとか、また、この
陳情にあるように運用ですね。
意見陳述する前に
項目を読み上げたりとか、
陳情理由を
事務局のほうで読んだりとか、そういったものも含めてお分かりになりますかね。運用の在り方。
◎浅上
議事課課長補佐 県内他市における
陳情書の本文の読み上げの
状況というところでございますが、本市と同様に
項目のみの読み上げを行っているところは18市中2市ございます。そして、読み上げを全く行っていないところが12市、そして、
事務局で作成した要旨を読み上げているところが1市、そしてまた、
陳情書の全文読み上げを行っているのは2市という
状況でございます。そして、
陳情の
審査を行っていないというところが1市ございます。それぞれの細かい、お時間を何分でされているかというところについては、把握していないところでございます。
◆原田建 準
委員 すみません、関連でお聞きしたいんですけれども、今の御
説明の中で、分かればなんですけれども、本市で今やっているように、
意見陳述者が先に
陳述をし、
陳情者が
陳述をして退席をした後、例えば、また必要に応じて発言を求めることができるといったような、そういう取扱いをしている市町村というのはあるんでしょうか。そういった事例があればお聞かせください。
◎浅上
議事課課長補佐 陳情の
審査、そもそもの
議会のいろいろな
審査というところは、各
議会によって様々というところがございまして、今、原田準
委員おっしゃられたような、具体にどういう形でしているかというところまでは、申し訳ありません、それぞれ把握していないというところです。
◆原田建 準
委員 ありがとうございます。
今も実はこういう議論を、
皆さん、
委員の
意見を拝聴していて、もう一度やっぱり
陳述者にこの辺について確かめたいなと思うところが、例えばあるんですね。この間、常任
委員会で出されている
陳情についても、やっぱり、ああ、こういうことを聞いておけばよかったというようなことは、私はそれなりにあるかなという感覚なんですけれども、
陳情者の
趣旨と沿うのかどうか分からないんですけれども、
趣旨とする、こちらが
理解するに、きちっとその
陳情の
趣旨が伝わるかどうか、かみ合っていないというような話がありましたので、そういったことと、広聴者、ネットなどで聞いていらっしゃる
皆さんに誤解がないように、きちっと共有がされているかという、その
趣旨からすると、
陳情項目にあります、そこの部分もそうなんですけれども、その
趣旨を受け止めるに当たって、例えば
委員の間で議論した後に、やっぱりもう一度聞きたい部分とか、
陳述者のほうが最後、この今の議論について、この点はちょっと違うんじゃないかといったような、何かしら、そういう形での
趣旨のきちっとした共有が図られるという方策については、その検討が、これまでこういう形式を本
市議会で取ってきた経緯の中で、そういう議論とか検討がなされたのかどうか。その点をまずお聞かせいただきたいと思います。
◎田口
議事課長 こちらは、
意見陳述の制度につきましては、先ほど申し上げましたとおり、平成25年の
議会基本条例を制定した際に、この制度を導入しておりますが、その際に定めた実施要項に従って、この手順を取っているわけです。この手順について見直しをするというようなところはございませんが、制度の一つとして再
質疑をするということは、議員間討議の後に議員のほうから
市側に対して再
質疑をするという制度は、もともと設けておりますが、
陳述者の方に再度
質疑をするということは制度上設けられておりませんし、そのことについて修正をするというような議論になったということは、特段ないというふうに記憶しております。
◆原田建 準
委員 ありがとうございます。
そうすると、今言ったように、
陳情者に改めて伺ったり、
陳情者からその議論を受けて、ここはちょっと誤解があるとかというような発言の機会を設けるとすると、その実施要項自体を変更していく必要があるという
理解でよろしいのかどうか、確認をさせてください。
◎田口
議事課長 そのような認識で見直しを、皆様のほうで御議論いただくような形になろうかと思います。
○
吉田淳基 委員長 ほかはよろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
吉田淳基 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午前10時08分 休憩
午前10時09分 再開
──────────────────────────────
○
吉田淳基 委員長 再開いたします。
それでは、
質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。
議員間討議に付す
意見はございますでしょうか。
◆原田建 準
委員 ありがとうございます。
こういう形で
陳述者をお呼びして
質疑をするという、その成り立ちのところに関わってはいなかったので、もし先ほど御
説明にあった実施要項を多少、もう一度洗い直すというか、もう一度使い勝手なり、いいものにしていこうということであれば、先ほど申し上げたように、
陳述者に改めて質問をしたりとか、そういう何かしら、きちっとその共有を図る、その努力は、そういう中で少しできるのではないかなと思ったんですけれども。そのあたり、すみません。これまでの議論があったかどうかに関わらず、せっかくの機会なので、
皆さんどんなふうに、そういうことが、もし可能であればどうかなと思う点についてお聞かせいただければと思います。
◆
柳田秀憲 委員 今回の
陳情の中身といいますかね――も、おっしゃることは、なるほどなという感じがいたしますし、今、準
委員がおっしゃったみたいなことも分かるんですけれども、一方で、この制度の性格というか、位置づけをちょっと考えると、
市民の方が
議会に
陳情をなさると。そこで例えば事実関係を物すごく詰めたりとか、あるいは、法的根拠とか、では、仮に何らかの要望といいますかね。政策提言があった場合でも、財源をどこまで考えているんですかとか、ちょっと言い方は難しいんですけれども、厳しく問い詰めるような、
市民の
陳情者に対してね。というようなものではないというのが、何となく
議会の中で共有されていると思うんですよ。とりあえずおっしゃることを聞いて、そうですかと。で、終わって、事実関係とか、そういったことは
市側にただしていくというふうなスタイルで、直接
陳情者の方に詰めていくというのは、ちょっとなというようなのがコンセンサスかなと思います。
というのは、やっぱり
陳情を出すんだったら、議員からの物すごい、そういう厳しい追及を浴びると。だったら
意見陳述とかも、ちょっとやりづらくなっちゃうよねというふうには、したくないということですよね。余りハードルを上げたくないと。というふうに、というのが何となく、何年かやってきた中で
議会で共有されていると私は思っているんですね。
ですから、すごく議論を闘わせて、真実とか、何か正解をというかな。一致点をどんどん詰めていって見出すというようなものではないのかなというのは、個人的な感覚ですけれども、いかがですかね。
◆
桜井直人 委員 ちょっと今の議論に入っているわけではないんですが、例えば、開かれた
議会と言われているので、
議会の
審査の仕方と、
市民にどう情報を公開していくのかという2つの議論で、その開かれた
議会というものを実現していかなければならないんだろうと私は思っているんですけれども、この
陳情に関して、
議会にその
趣旨が正しく
理解されていないという点に関しましては、議員の一人として、さっきは申し訳ないと言おうと思ったんですけれども、ここは政治家っぽく、遺憾に思います。残念に思います。
そうした意味では、先ほど言った制度というのを、しっかりとやっていかなければならないというふうには思うんですけれども、1つ忘れちゃいけないのが、情報公開をすると言って、
意見陳述を例えば長くするという
意見もあって、そういうのもいいのかなというふうには思ったんですけれども、この
陳情書というのがあるわけですから、言葉じゃなく、そこで
理解していただこうという
陳情者側の御努力というのも、僕はあってしかるべきだと思うんですね。その辺の議論もなく、こちら側が制度を変えていこうという話になると、先ほど柳田
委員が言われたように、当初あった例えば攻撃しちゃいけないとかというのが、僕なんかも感覚的に共有という話がありました。
だから、
陳情者の方も先ほどちょっと
議会に提出するという重みみたいな話があったんですけれども、
陳情書である程度
趣旨が分かるような御努力を、ぜひしていただきたいと思うんですね。その辺がないまま、
議会の制度の話になると、例えば
陳情者のさっきの
項目の中で、ごめんなさい、ちょっと長くなっちゃって。
陳情項目③、
陳情者に対して
質疑を行っていくということが、先ほど原田準
委員が言われた、こういう
趣旨でいいんですかって。やっぱり確認になると思うんですけれども、例えばそれがないまま、例えば、仮にですよ。当局側との
質疑が進む中で、
陳情者に確認と言われても、ちょっとそれはどうなのという部分を私個人では感じてしまうと。
そのあたりをちょっと整理して、議論の余地とかは十分あると思いますが、軽々に今の制度を変えてどうこうという話になると、僕はちょっと若干、腑に落ちない部分があるということだけ。何か討論っぽい話になっちゃったんですけれども、そういう視点も忘れないでいただきたいなというふうには思います。
◆
柳田秀憲 委員 いずれにしても、さっきも
意見陳述した方の御
意見、もうちょっと時間が欲しかったなとか。今回、例えば
陳述に入る前に、いろいろ提案とか、
提案理由とか
項目とかというのを
議会事務局のほうで読んでから
質疑に入りたいという、そういう御
意見とかね。割と初めて聞いたというのが私の率直な思いです。ですので、今後も例えば、実際
陳情をなさった方からのフィードバックがあるような手法を、ちょっと考えていいのかなというふうに思いますね。
ですので、とりあえず今、こういう制度がいいよねというのは、ちょっと申し訳ないけれども私にはないんですが、いろいろそういう当事者の方の御
意見も伺いたいなという気はいたします。
◆柳沢潤次
委員 陳情される方も、うんと長いものを出すというわけにもいかない部分もあるし、限られた中で
趣旨を
理解してもらうような形で努力をされて、出してこられているんだというふうに思っているんですが、多々、何が問題なのかなというような
陳情なども今までもありました。そういうときは、私どもとしては事前に、ここはどういうことなんですかと聞いたりも
陳述者にしてきています。
審議に入る前にね。だから、全てその文章だけで分かるというふうには、なかなか難しい部分も出てくるかなというふうには思うんですよね。
今まで
陳述者が
陳述をされる前には、何も
事務局としては、その
陳情の中身について言わないで、こうやってきたわけですが、
陳述がない場合には
陳情の
項目は言ってきているわけで、5分の
陳述という限りがある中では、
陳情項目ぐらいは事前に
陳述がある前に言うぐらいのことは必要かなというふうには思っているんですが。
それと、
陳情理由については、先ほど
事務局から答弁がありましたけれども、うんと長いのが出て、それで、それについて、
陳情の
理由まで全部読み上げるのはいかがかなというような議論もあった中で、今のような
状況になってきているわけなんですよね。ですから、そういうものもあるので、できるだけ
陳述者、
陳情者の意図を正確に読み取るような努力を我々としてはして、正確な議論をする努力はしなきゃいかんというふうには思います。ただ、
理由まで、いろいろな
状況がある中で言うのは、いかがかなと。
説明するのはですね。というふうな感じを持っています。
○
吉田淳基 委員長 ほかの方はよろしいですかね。
様々
意見が出ましたけれども、このあたりで議員間討議はおしまいにしたいと思いますが、よろしいですか。ほかに何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
吉田淳基 委員長 これで議員間討議を終わります。
休憩いたします。
──────────────────────────────
午前10時20分 休憩
午前10時21分 再開
──────────────────────────────
○
吉田淳基 委員長 再開いたします。
これで
質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
◆
桜井直人 委員 まず最初に、前
議会の我々、我々というか私が出した判断が、
陳情者の言われる、
陳情者の
陳情の
趣旨にのっとっていればいいなというふうに反省もしていますし、そういう意味では、
陳情者の申し上げる
趣旨をしっかりと我々も把握していかなければならないというのは、まず大前提としてお話をさせていただきます。
ただ、手法として、この
陳情書があり、我々はこの
陳情の
項目というのを、我々はというか、私は一番見て、それが賛同するにふさわしいものかというふうな形で見ておりますので、まれにではありますけれども、ちょっと言葉尻をつかむようなこともあり、心苦しく思うときもあります。そういった意味では、先ほど議員間討議の中で発言させていただいた、
陳情者も我々に伝わるように書いていただいているとは思うんですけれども、我々も
理解をしようと努力をしているということで、そのあたりについては
陳情を出された方に、
議会事務局からも、それも相当確認していただいているのは承知しているんですが、この議論を踏まえて、今後、議員側、
陳情者、
陳情者側というか、
議会事務局を通して
陳情者側にもいろいろ伝えていただければと思います。
おおむね
陳情書の公開というか、事前に例えば傍聴者、ここには「障害者の市政への関心を妨げてよい、のでしょうか」とあるんですが、そうした公開の仕方、事前に
市民の方が、この
陳情書について議員や職員と同じように
理解をしていただける、そうした環境があればいいと思いますが、これはまた、
議会で別の場で、実は議案資料の公開というのは議論をさせていただいております。こうした
陳情が、今回も
陳情者の
趣旨に沿って討論ができているかどうか不安なんですが、解消されるように、また別のところでしっかりと議論をしながら、この今回のものの
趣旨をしっかりと反映できるような、今後の議論はしっかりとしていきたいというふうに思います。
しかし、先ほどから議論がありますように、
陳情者に対する
質疑もしっかりと行っていかなければならないところがあるんですが、なかなか今回については、その議論に影響も与えますので、しっかりと
趣旨は踏まえますが、今回は、この
陳情に関しては
趣旨不了承とさせていただきたいと思います。
◆神村健太郎
委員 それでは、
陳情2第14号に対するふじさわ湘風会の討論をさせていただきます。
本
陳情につきましては、
陳情審査の際に、
陳情書に記載の
陳情項目及び
陳情理由について
事務局職員に
朗読させよという請求の
陳情であります。
先ほどの
審査の中で、現状の制度の中では議員が十分に
陳情の
内容を
理解できないのではないかという御発言がありましたけれども、
陳情書につきましては事前に
事務局が受理をした後、その写しを議員に配付し、事前に読み込んだ上で
審査に臨んでいるということもございますので、必ずしも議員がその
内容を
理解していないということではないのではないかと考えております。
また、
陳情理由につきましては、
陳情に至った経緯、あるいは
陳情にかける思い等を記載しているものであり、これに関しては
陳情提出者が主張すべきものであって、
事務局職員がそれを代読するというのは、なじまない部分もあるのではないかと感じております。
他方、
陳情審査の中では、ホームページでの資料の在り方、あるいは、ネット中継の在り方、さらには障がい者、特に視覚によらず、聴覚をもってホームページを利用している
市民の方への情報提供の配慮などの
意見も出されました。これについては一定
理解をするところでありますし、そもそも
陳情審査というのは、憲法16条に定める請願権を具体的に手続として保障した、本
市議会においても大変重要なものであると考えております。その
陳情審査の在り方や、ホームページの在り方等については、今後しっかりとよりよいものにしていくために検討していくことは必要だと考えておりますが、本
陳情における
事務局職員の
陳情理由の
朗読という請求に対しては、そのまま認めることはできないため、本
陳情については
趣旨不了承とさせていただきます。
◆柳沢潤次
委員 陳情2第14号に対して日本共産党
藤沢市議会議員団の討論を行います。
今まで
陳情の扱いについては、様々いろいろな形で変遷があります。扱いについてはね。全体としては
議会の公開というふうなことで基本条例ができて、その中で
陳述もやるようになったというような形で、徐々に
市民に見えるような形の
審議になってきているというふうに私は思っています。その中で、
陳情についての
説明の在り方が、この
陳情項目①に出ているわけですが、
陳述が5分という制限されたものであるので、できるだけ、その
陳情項目については、
陳述がない場合では
項目を読み上げているということもあるので、
陳情項目ぐらいは読み上げて、それで
陳述をしていただくという方向ぐらいは、したほうがいいのではないかというふうに思います。
ただ、
陳情理由については、今までの様々な、うんと長い
陳情も出された経過も、私もそういう場にいたこともありますので、その意味では、要約をするというのも、なかなか難しい部分も先ほどの答弁でもあって、難しい部分もありますから、ここは
議会運営上、割愛をして、
陳述のほうで補足をしてもらうという形でいいのではないかというふうに思います。
陳述者に対する
質疑もできるわけですから、不明な部分はお聞きをするということで、
陳述者の
意見を十分掌握できるように努力をする必要があるというふうに思います。
同時に、先ほど障がい者の
皆さんへの公開の問題等、出ておりますので、引き続きここは、
議会改革の
審議もありますので、ぜひ、そういうところでも
審議をしていただければなというふうには感じているところです。
そういう形で、
陳情項目①の部分の
陳情理由を
朗読するという部分については賛同しかねるという形で、
趣旨不了承としたいというふうに思います。
○
吉田淳基 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。
陳情2第14号は
趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○
吉田淳基 委員長 挙手なし。したがって、この
陳情は
趣旨不了承と決定いたしました。
以上で
陳情の
審査を終了いたします。
ここで一旦休憩をいたします。
──────────────────────────────
午前10時30分 休憩
午前10時31分 再開
──────────────────────────────
○
吉田淳基 委員長 再開いたします。
──────────────────────────────
△2 その他
(1)
追加議案の上程について(12月16日(水) 本会議)
(2)
運営日割の変更について
(3) 閉会中に開催する予定の諸会議
(4) その他
○
吉田淳基 委員長 次に、日程第2、その他を議題といたします。
まず、(1)
追加議案の上程について
事務局に
説明をさせます。
◎黒岩
議会事務局長 すみません、少し
説明が長くなりますが、御容赦ください。
追加議案の上程についてでございます。4ページの資料1番を御覧ください。
こちらは、
令和2年12月
藤沢市議会定例会追加提出議案一覧表ということで、12月16日水曜日、本会議最終日の提出予定でございます。
諮問第1号公の施設を利用する権利に関する処分についての
審査請求に係る諮問についてということで上程が予定されております。
まず、本件における
審査請求の概要でございますが、公益財団法人藤沢市みらい創造財団が行った、
審査請求人を対象とした石名坂温水プール利用拒否処分についての取消しを求める
審査請求があったものでございます。この公の施設を利用する権利に関する処分についての
審査請求があった場合には、地方自治法第244条の4第2項におきまして、当該
審査請求が不適法であり、却下するときを除き、市長は
議会に諮問した上で当該
審査請求に対する裁決をしなければならないと規定されております。そして、同条第3項におきましては、
議会は諮問を受けた日から20日以内に
意見を述べなければならないとされております。
この
審査請求に係る
議会への諮問につきましては、平成28年4月に新たな行政不服
審査制度となってからは事例がございませんが、法が改正される前の異議申立て制度において、平成14年12月に公共下水道事業受益者分担金の徴収に関する処分に関して
議会に諮問された事例がございます。その先例におきましては、まず、本会議での提出
説明の聴取において、行政処分をした部局の長から本案件における市の見解が述べられ、
質疑の後、行政処分をした庁――部局でございますが――を所管とする
委員会に付託しております。そして、本会議において
委員長報告の後、討論、採決を行っております。
また、こうした
審査請求に係る
議会への諮問の事例について、県内各市の
状況を確認したところ、6市において事例がございまして、いずれも諮問議案として本会議に上程された後、
委員会に付託をしております。
以上のことから、諮問第1号として上程された後、こちらの処理につきましては、子ども文教常任
委員会への付託でお願いをしたいと思います。
次に、採決及び市への回答の行い方についてでございますが、市長の
審査請求に対する裁決は、その
審査請求が不適法であり、却下するときを除き、認容あるいは棄却のいずれかとなっております。
委員会審査における採決、また、本会議における
委員長報告に対する採決におきましては、認容すべきと答申するもの、または棄却すべきと答申するもの、基本的には、このいずれかにするとの御決定をいただき、その結果を
議会の
意見として答申する、すなわち認容あるいは棄却のいずれかとすべきものかという結果のみを――結果のみをというのは
理由を付さずということでございます。結果のみを市長に答申するということでよろしいかどうか、御確認をお願いしたいと思います。
ここで、恐れ入りますが、1ページにお戻りいただきたいと思います。
(1)の下のところにございます※印に記載のとおり、この議案書につきましては、明日、12月9日水曜日中にタブレットでの閲覧をいただけるよう配付させていただく予定でございます。こちらの議案書につきましては、個人情報の記載がございますので、該当部分を黒塗りしたものを文書共有システムへアップロードし、あわせて、黒塗りしていない紙資料を各会派の控室の各議員の皆様の机上にお配りをいたします。
また、
審査請求書や弁明書、反論書等の
市民には公開しない取扱いの議案資料を議員の皆様に配付をいたしますが、
審査請求人の思想、信条を含めた個人情報に該当する部分が多岐にわたりございます。このため、文書共有システムには、これらの該当資料の部分は除き、参考資料に当たる部分のみアップロードさせていただきます。そして、個人情報の該当資料の部分は紙資料のみの配付とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上が1点目でございます。
次に、資料に記載の
追加議案の
説明ではない、もう1件、資料にない
追加議案の予定がございますので、少し
説明をさせていただきます。
去る12月4日、今月の4日でございます。菅
内閣総理大臣の記者会見におきまして、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を、年内をめどに行うことが表明されたところでございます。この給付金の支給には予算の補正が必要になりますので、本
定例会最終日の
追加議案として提出される見込みでございます。補正予算書につきましては、国からの通知が発出され次第、速やかに配付をさせていただきたいとのことでございます。
この件につきましては、準備が整いまして、具体的な
内容が
議会に示されましたら、その取扱い等について改めて、この
議会運営委員会で御協議をいただくこととなりますので、よろしくお願いいたします。
長くなりましたが、
説明は以上でございます。
○
吉田淳基 委員長 説明が終わりました。
この件について御
意見や御質問はありますでしょうか。
◆
桜井直人 委員 ちょっとすみません、聞きたいんですが、先ほどの諮問第1号なんですけれども、あれは棄却と認容、その2つなんですけれども、棄却された場合は何となく分かるんですけれども、認容された場合って、行政側として、それを受けて何かやらなければいけないという規定とかはあるんですか。
◎黒岩
議会事務局長 概略だけ申し上げますが、今回、プールに入れなかったというような事案で、それが納得できないというような訴えでございます。
市側は一定、それについて判断をしております。
市側の判断は正しいということで、それを
議会に、その結果について
議会から
意見を聞きたいという、制度上はそういうことになります。
議会側としましては、これについて市の判断は正しいのではないかと思われた場合は、大きな流れとしては認容という形になります。大きな流れです。それが例えば、
市側の判断が正しくないということであれば棄却というような形になります。大きな流れとしましては。後ほど詳しい
説明をさせていただきますが、それはあくまで
議会側の
意見でございます。この場合については。ですから、
市側は
議会の
意見を参考に最終的な裁決をするというのが制度上の枠組みでございます。
ただし、大枠はそういう話なんですけれども、昨日、正式なものが
市側から届きましたので、改めてこれは一般的な議案と同じなんですけれども、
市側が一旦棄却というような形で文章に書いて持ってきたとしますよね。それに対して、棄却が駄目という場合は、バツのバツみたいな形で、要するに、
市側は棄却すると言っているんだけれども、それについて認容するとなると、棄却を認めたという形になります。
市側が棄却と判断したものに対して、それは駄目だということになると、その逆のパターンになりますので、そこの整理を今はしていて、これは他市を見ていても様々ありますので、昨日の今日なので、そこのところはもう一度整理をさせていただきたいということです。
○
吉田淳基 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午前10時40分 休憩
午前11時07分 再開
──────────────────────────────
○
吉田淳基 委員長 再開いたします。
それでは、今
説明があった諮問第1号に関してでございますが、処理としては子ども文教常任
委員会に付託をするということで確認をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
吉田淳基 委員長 それでは、そのように確認をさせていただきました。
また、採決方法や、諮問に対する結果をどのように伝えるのか、結果のみなのか、結果プラス
意見を伝えるのかということに関しては、また後日決めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
併せて
説明がございました、補正予算常任
委員会について追加があるということでございましたが、これはよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
吉田淳基 委員長 それでは、確認をさせていただきました。
この件についてほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(「ありません」と呼ぶ者あり)
○
吉田淳基 委員長 それでは、次の議題に行きます。
次に、(2)
運営日割の変更について
事務局に
説明をさせます。
◎黒岩
議会事務局長 それでは、現段階で決まっている
運営日割の変更について
説明をさせていただきます。
先ほど(1)の
追加議案の上程についてのところで、諮問第1号につきましては子ども文教常任
委員会へ付託することを御確認いただきました。このため、12月16日水曜日、本会議休憩中に子ども文教常任
委員会を開催しますことから、
運営日割に追加をしていただき、また、同備考欄に
委員会付託、常任
委員会報告の追加をお願いしたいと思います。
○
吉田淳基 委員長 説明が終わりました。
この件について御
意見や御質問はありますでしょうか。
◆
柳田秀憲 委員 今、最終日ですね。16日に、本会議休憩中に子ども文教常任
委員会が追加をされるということで結構かと思うんですけれども、そうなりますと、補正予算の
委員会も入る
可能性があるということですので、ちょっとタイトかなと思いますので、最終日の本会議終了後に予定されている広報広聴
委員会を、別の日に、その前にずらせるものであれば、そのほうがよいのかなと。スケジュールが少し楽になるかなというふうに思うんですけれども、その点についていかがでしょうか。
○
吉田淳基 委員長 今、柳田
委員から、広報広聴
委員会を1日前倒しして、12月15日火曜日の日にやったらどうかという御
意見がございましたが、これはいかがでしょうか、皆様。よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
吉田淳基 委員長 それでは、そのように日程の変更をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
通知文等々に関しては
事務局から。
◎田口
議事課長 定例会中の会議につきましては、日割の変更をもって通知とさせていただきますので、日割のほうに修正をさせていただくということで、先ほどの
内容ですが、12月15日の火曜日、本会議終了後に広報広聴
委員会を開催するということで日割の修正をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
◆
柳田秀憲 委員 御協力、感謝申し上げます。
○
吉田淳基 委員長 ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
吉田淳基 委員長 それでは、この件については
説明のとおり御確認いただいたものとさせていただきます。
次に、(3)閉会中に開催する予定の諸会議について
事務局に
説明をさせます。
◎黒岩
議会事務局長 (3)の閉会中に開催する予定の諸会議についてでございます。2つの会議の開催が予定されております。
まず、①は厚生環境常任
委員会でございまして、
令和3年1月27日水曜日の午後1時30分からでございます。次に、②は行政改革等特別
委員会でございまして、
令和3年2月9日火曜日の午前9時30分からでございます。いずれもこの場所、第1
議会委員会室での開催が予定されております。
○
吉田淳基 委員長 説明が終わりました。
この件について御
意見や御質問はありませんか。よろしいでしょうか。
(「ありません」と呼ぶ者あり)
○
吉田淳基 委員長 それでは、この件については
事務局の
説明のとおり御確認をいただいたものとさせていただきます。
最後に、(4)その他についてでありますが、
委員の皆様から何かありますか。
◆平川和美
委員 国への
意見書提出についての発言をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
○
吉田淳基 委員長 はい。
◆平川和美
委員 まず、資料として、
意見書の文案を配付したいと考えています。
○
吉田淳基 委員長 それでは、
意見書の案についてお配りをしたいというふうなことでございますので、案のほうを配っていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
吉田淳基 委員長 それでは、
事務局の方、配付をお願いします。
(資料配付)
○
吉田淳基 委員長 では、
説明をお願いします。
◆平川和美
委員 今
定例会に、この今お配りさせていただきました文案、性犯罪に関する刑法の更なる改正を求める
意見書を国に提出したいと思っております。
この
意見書に関しましては、各会派の女性議員の
皆さんと何度か勉強会を持ち、また、文案も検討してまいりました。ただ、この問題は女性だけのことではありませんので、ぜひ男性議員の皆様にも御
理解をいただきまして、全会一致で提出をさせていただけますよう、よろしくお願いいたします。
○
吉田淳基 委員長 次に、この件に関しまして
事務局から取扱い等について
説明をさせます。
◎黒岩
議会事務局長 それでは、
説明を申し上げます。
この
意見書につきましては、
議会議案として
定例会最終日、12月16日水曜日の提案となります。つきましては、この
議会議案の提出者となられる場合は、準備の都合もございますので、本日の午後5時までに
事務局まで御連絡をいただければと思います。
また、
議会議案として最終的な提出者を記載した
意見書案につきましては、12月15日火曜日の
議会運営委員会において改めてお示しをさせていただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。
○
吉田淳基 委員長 説明が終わりました。
この件について御質問や御
意見はありますでしょうか。
◆神村健太郎
委員 ありがとうございます。
万が一ということで確認をしたいんですが、もし、例えばこの
意見書の文案とかに修正が必要になった場合というのは、もう物理的にいつまでがリミットで、修正できたりするものなんでしょうか。お聞かせください。
◎田口
議事課長 一応この文案が、提出者の方の間では合意をされているやには伺っておりますが、修正につきましては、最終日に
意見書文案の上程をさせていただきますので、前日の15日に提出者署名入りのものを、文案を皆様にお配りをして、最終日上程とさせていただくということで、先ほど御
説明をさせていただきましたので、できれば、文案の
修正等があれば、速やかに御協議をいただいた上で、15日の議運への最終文案の提出と、署名入りの形で文案が提出できるような形で御協議をいただければと思います。
その場合、署名が修正後の文案での署名となりますので、本日5時までというのは、あくまで合意された前提でのお話でしたので、もし
修正等がある場合は速やかに御協議をいただき、15日に皆様に文案をお配りできる状態にしていただければということなので、そこら辺は含めて御
理解いただければと思います。
◆原田建 準
委員 議員提出議案ということでしたので、提案する署名人ということに関しては何か規定があるのか。それとも、提案者として特に女性議員ということに沿った形での提案をしたいということなのか。その辺の扱い、希望と実際の扱いの選択について御
説明いただけるとありがたいです。
◎田口
議事課長 議員提出の議案につきましては、3名以上の方の同意があれば提出は可能でございますので、今回の案件につきましては、提出者のほうからの御意向で、女性議員の方で検討されてきたということで、そちらの方を中心にと。ただ、それ以外についても、女性のいらっしゃらない会派さん等もいらっしゃいますので、その辺については提出者の方の御意向で、3名以上の議員の方が署名をされていればよろしいかと思いますし、先例として、全議員が署名をされなくても、会派の代表の方が署名をされて提出をするというケースもございますので、署名議員イコール署名していない方が、もちろん賛同していないということではございませんので、提出者については、今回提出者側の御意向により、女性議員を中心にということでございましたので、あとは各会派さんのほうで御相談をいただければというふうに思います。
○
吉田淳基 委員長 よろしいですか。大丈夫ですか。
平川
委員、何かありますか。
◆平川和美
委員 では、今の少し補足で。
あくまでも、これは女性議員で文案とかは検討はしてまいりましたが、でも、これは
議会として出していきたいと思いますので、男性議員の方でも、もし賛同していただければ、会派でもってやっていただければ大丈夫だと思いますので、よろしくお願いいたします。
○
吉田淳基 委員長 よろしいでしょうか。
ほかに何かございますでしょうか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
吉田淳基 委員長 それでは、この件については確認をいただいたということにいたします。
そのほか
委員の皆様から何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
吉田淳基 委員長 事務局から何か。